OBのみなさま

長崎県立工業高等学校野球部OB会会則

第1章 名 称

第1条  本会は「県立長崎工業高等学校野球部OB会」と称し、連絡先を長崎市内におく。

第2章 目的と事業

第2条

  本会は県立長崎工業高等学校野球部(以下野球部と略)の活動をサポートし、会員同士の親睦を図る。また、学校関係者及び父兄会、地域等と協力しながら野球部の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会は前条の目的達成のために次に掲げる活動及び事業を行う
 1、野球部に対する経済的なサポート 
 2 、会員相互の親睦に寄与する事業
 3、 会員に対する広報活動
 4、その他目的達成のために必要な事業

第3章 会 員

第4条  県立長崎工業高等学校野球部に在籍した者を会員とする。
第5条  会員は会費を納入すること。
第6条  会員は総会等を通じて自由に意見することができる。

第4章 役員・顧問及び事務局

第7条 本会に次の役員をおく。
1、名誉顧問 2 名
2、名誉会長 1名
3、会     長 1名
4、副  会  長 若干名
5、理     事 若干名
6、監  査  役 2名
7、事務局長 1名
8、会     計 1名
第8条 本会の役員は次のとおり選出する。
1、総会において選出する。任期は2年とし、但し、再任をさまたげない。
2、立候補する会員は自薦及び他薦を問わない。但し、推薦の場合は本人の承諾を必要とする。
3、立候補する者は総会に出席し立候補を表明するか、若しくは総会までに文書で理事会に申し出る。
4、役員の補充は理事会で行うことができる。但し、次期総会に報告し承認を得る必要がある。
第9条  会長は本会を代表し、会務全般の運営を行う。
第10条  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第11条  理事は常時会務の執行にあたる。
第12条  監査役は本会の資産、会計及び会務を監査する。

第13条

  事務局長は活動及び事業を行うための実務の責任を担い、理事会は事務局長の下に事務をサポートする者を置くことができる。
第14条  会計は会の収支管理を行う。
第15条  本会に名誉会員をおくことができる。但し、総会の承認を得るものとする。

第5章 会 議

第16条  本会に次の会議をおく。
1、総 会
2、理事会

第17条

  会員の資格を有するものが野球部の監督及び顧問等を務める場合は役員になることはできない。

第18条

  総会は本会の最高議決機関であり、議決は出席の多数決によるが、可否同数のときは議長が決める。
第19条  総会の議長は理事会が指名する。
第20条  定期総会は毎年1回開催する。定期総会では次の事項について審議する。
1、活動報告
2、活動方針
3、決算及び予算
4、役員の選出
5、会則の変更
第21条   総会は理事会が必要と認めた時、あるいは会員の5分の1以上の要求がある時は、会長はすみやかに臨時総会を開催しなければならない。>
第22条   理事会は本会の評議機関であり、第7条に規定する役員で構成し、会務を執行する。会議は年2回以上開き、その他必要な時は会長が臨時にこれを招集することができる。また、会長はオブザーバーとして会員やその他必要と認める者を招集することもできる。

第6章 会 計

第23条  本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第24条  本会の年会費は1,000円以上とする。但し、口数の上限は設けない。
第25条  本会の財産は理事会が管理する。
第26条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付 則

1、本会の会則の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を要する